PR




説明義務を怠ったミス

治療行為の目的、内容を伝える義務を怠った、手術の場合はその内容・危険性・他に選択可能な治療方法・その内容・メリット・デメリット・術後の状態についての説明を、いずれか一つでも怠った

1・治療行為の目的、内容を伝える義務を怠った

2・手術の場合は、その内容、危険性、他に選択可能な治療方法、その内容、メリット、デメリット、術後の状態についての説明


医療過誤


1都8県(東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨・静岡) のみ受付ております。ご了承ください。
フリーダイヤル
メール問い合わせ

弁護士法人アヴァンセ
■関連サイト■



弁護士法人 アヴァンセ


医療過誤|医療過誤の相談|代表弁護士紹介|弁護士スタッフ紹介|事務所案内|個人情報保護方針
医療過誤
(c)弁護士法人
アヴァンセ